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【木造3階建の欠陥事例】


このブログでも再三ご紹介してきましたが、


木造3階建の住宅(特に建売住宅)は


欠陥住宅である事例が多いです。




もちろん、全てではありませんが、


木造3階建には厳しい法規制があります。




1. 構造計算が義務付けられること。


2. 密集地に建てる場合は、45分の準耐火構造とする事

(告示1358号)




特に、45分の準耐火構造に関しては、法令で定める基準を


満たしていない場合が多いです。



たとえば、こんな事例。



o0640048010210168858.jpg



これは3階天井の写真。


告示では、石膏ボードの継目(ジョイント)部分には


炎の延焼を防止する為の受け木を設置することが


謳われています。




この現場には、これは存在しません。


もうお気づきの方もいらっしゃると思いますが、


コストを抑えて建てる、建売住宅の場合は、


現場経費(人件費)をどれだけ安く上げるかが問題になります。




当然、面倒な事はしたくない。


法令を無視しても、現場経費の問題を最優先してしまうのです。


ご注意を・・・・・。



 
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