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今回は欠陥住宅とは言えないですが、


床鳴りの原因と思われる事例を確認しましたので


紹介させていただきます。




この現場は木造で、土台と大引きの上に根太、構造用合板、


フローリングといった形で施工されていました。


また、基礎と土台の間には基礎パッキン(ネコ土台)という


ものが挟まれており、これにより床下の通気を確保しています。




基礎パッキンは土台からの荷重を基礎に伝えるものですので、


隙間があってはいけません。もちろん床鳴りの原因にもなります。



こんな風に・・・・


 

o0800060010186876594.jpg


これは簡単に調整できますので、大きな問題ではないですが・・・・


実は基礎パッキンの隙間は結構あります。


もし、見つけたら調整してもらいましょう。




本日も木造の欠陥住宅事例。


木造住宅の耐震性を確保するには、耐力壁(筋かい等)を


バランス良く配置することが重要です。


(このブログでも再三紹介しました)




ただし、いくらバランス良く配置したところで、小屋組や床面が弱く、


力を上階の耐力壁から下階の耐力壁に伝達できなければ


意味がありません。




木造の場合、地震や強風時の水平力は下記のような


流れで伝達されます。



小屋組(屋根面)

2階耐力壁

2階床面

1階耐力壁

土台

基礎

地盤




上記部分は、すべてが頑丈に出来ている必要があります。


どこか一つでももろい場所があれば、NGです。




この現場は出隅の梁(胴差)接合部に火打ち(斜めの材料)が


計画されていました。


しかし・・・・


o0800060010186375878.jpg


現場にはありません。




当然ですが、いくら完璧な設計をしたところで、


現場に反映されていなければ意味がありません。


近年の木造住宅は、釘に頼る工法が増えています。


要は釘で合板を留めつけて、耐震強度を確保するんです。


でも、その釘に間違ったものを使ったら・・・・




耐震性が問題となる欠陥住宅になってしまいます。


たとえばこんな例です。


o0800060010185964060.jpg

 

この釘の胴部径は2.15mm・・・・


本来は胴部径が2.75mm程度の釘(N50)を使用する必要があります。


当然、強度不足です。(大工さんが間違えたのでしょう・・・)





たかが釘を侮ってはいけません。


ちなみにこの細い釘、長さは同じなので、間違えやすいです。


注意が必要ですね。




先日のブログでも書きましたが、


市街地(準防火地域)に建つ木造3階建の住宅は


いろいろと厳しい制限を受けます。




周囲で火災が発生した時を想定して、


窓(開口部)にもこんな規定があるのです。




延焼の恐れのある範囲に該当する外壁の開口部は


シャッターや雨戸などの防火戸または、網入りガラスを


設置する事が建築基準法施行令並びに告示第1360号で規定


されてます。




*延焼の恐れのある部分

隣地境界線もしくは道路中心線より、1階においては3m、

2階においては5mの範囲。


o0800060010184852814.jpg

 

この現場では網入りガラスが使用されていませんでした。


当然、防火設備違反に該当します。





最近の2階建住宅では、ロフトや小屋裏収納を付けるケースが多いようです。


2階建ての住宅の小屋裏を利用することは、設計上、私自身もメリットが


大きいと感じます。




特に、市街地で敷地が狭い時は、収納が十分に取れないため


小屋裏収納は有効でしょう。




ただし、一つ気をつけていただきたい事があります。


それは・・・




2階建住宅のロフトや小屋裏収納の最高天井高さは


1400mm以下にすること。


仮に1400mmを超えてしまうと、3階建になってしまいます。


確認が通らない可能性があります。




2階建で確認申請書を作成していれば、


検査済証も取ることはできないでしょう・・・・




もし、気になるようでしたら、確認申請書を見てみてください。


2階建で小屋裏収納やロフトがあり、


実際の天井高が1400mmを超えていないか・・・・




木造の住宅は常に木材の乾燥収縮という問題が付きまといます。


乾燥収縮とは名の通り、木材が乾燥して縮んでしまうこと。


もともと120mm(4寸)の柱だったものが、115mmとかになってしまいます。




もちろん、しっかりと乾燥させたものを使えばいいのですが、


絶対ゼロにはなりません。




結果、どのような不具合が起こるのか??


こんなことが起こります。

 

o0640048010181902774.jpg


これは梁と梁を接合する羽子板という金物です。


簡単に指で廻ってしまいます。


これでは接合部に歪みや隙間が生じてしまいます。




最近ではこのようなボルトの緩みを防止するために、


スプリングワッシャー付きのものや、ゴムが挟み込んで


あるものも出てきてますので、そういう金物を使えば


乾燥収縮しても大丈夫なのでは???




木造3階建の住宅(特に建売住宅)は欠陥が多いです。


特に密集地に建てられるものはその傾向が顕著です。


なぜか??




木造3階建住宅は建築基準法第20条により、構造計算の義務付け、


さらに、準防火地域内では同法第62条、第136条の2により、


準耐火構造とする事が義務付けられ、2階建ではないような厳しい


基準があります。




建売住宅は価格が安いため、画一的で手間のかからない住宅としなければ


なりませんが、法令による規制が多く、現場では施工の手間がかかる為、


法令に適合する住宅を建てる事が難しいんです。


これが、木造3階建の建売住宅に欠陥が多い理由です。

(もちろんすべてではないですが・・・・・)



たとえばこんな例・・・・



o0640048010177235977.jpg




可燃物である合板が使用されてます。


当然、屋内側の防火被服(図面指定の石膏ボード)が無いため


準耐火構造不適合になります。




このような隠れた欠陥は、まずわかりません。

皮肉な事に、隣が火事になって初めてわかります。




木造軸組工法の欠陥住宅はいろいろな例がありますが、


これは基本的な耐震性の欠如が指摘される例です。




従来、木造軸組工法では筋交いという斜材を配置し、


地震や台風時の水平力に抵抗するための強度を


確保してきました。




ただ、最近はいろいろな工法が生まれてきており、


その主流が構造用合板を釘留めするものです。




構造用合板は釘ピッチ150mm、3×6板を使用する


場合に於いては受け材を設置する等、


いろいろな細則があります。


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この現場では、構造用合板の継ぎ目部分に


受け材がありませんでした。


当然、建築基準法違反に該当します。




やはり施工が一番大事です。




冬場の冷え込みを抑えるには、床下の断熱材を隙間なく


充填することが一番大事です。


このブログでも幾度となく紹介しましたが、


やはりこのような施工が目立ちます。


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青いものが断熱材です。


冬場、床下の冷気が断熱材と床の隙間に入り込めば、


床の冷え込みだけではなく、床下での結露、


最悪の場合には、カビや腐朽菌が発生する事になります。




特に階段下、和室下、収納下、ユニットバス廻りは


抜けている住宅が多いです。(もちろん欠陥住宅です)


住宅支援機構(FLAT35)の適合住宅でなくても、


最近の裁判では認められているようです。




具体的弊害が発生する前に、上記部分で『寒い』


と思われたら、疑ってみてください。




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