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ニュースな欠陥マンション

他人事ではない建物の欠陥。
マスコミ取材で説明しきれなかった現象

欠陥住宅事件簿 よくある欠陥事例。あなたの住まいに心当たりは?

よくある「欠陥事例」を写真・図解でご紹介。あなたの住まいに心当たりはありませんか?

ちょっと待て!正しいですか?あなたの知識

知らないと損をする。教えられたことがデタラメだった。第三者だから言える本当のこと。

これが欠陥住宅の予兆だ!

雨漏りや、クロス・外壁等のひび割れ・・・欠陥かな?と思ったら是非その症状と比較してみてください!

欠陥住宅の調査記録

我々が依頼された日々の検査記録です。

最低限に知っておくべきです!住宅に関する用語集
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【欠陥住宅の検査記録の月別記事リスト】

「住宅の品質確保の促進などに関する法律」いわゆる品確法には、以下のような条文があります。


住宅を新築する建設工事の請負契約(以下「住宅新築請負契約」という。)においては、請負人は、注文者に引き渡した時から10年間、住宅のうち構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるもの(次条において「住宅の構造耐力上主要な部分等」という。)の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。次条において同じ。)について、民法(明治29年法律第89号)第634条第1項及び第2項前段に規定する担保の責任を負う。

簡単に言うと、住宅の構造上の欠陥、雨漏りに関する欠陥は10年間は保証しなければならない。

と、言うものです。


しかし、この法律にもやはり時効があり、10年を過ぎると時効となり補修を要求できる権利がなくなってしまいます。


法律上は、権利を放棄したとされてしまうのです。



不当に補修をせず、なんらかの言い訳をつけて引き伸ばす作戦をとる業者は多いです。

本日お話を伺ったお客様も同様の「引き伸ばし作戦」にあわれていました。


直す、直すと言いながら、なかなか直さない業者。


気をつけてください。


それは「甘い言葉で時効までもっていくという作戦」です。


そんな目にあわれている方は我々にご相談下さい。


このブログでも再三ご紹介してきましたが、


木造3階建の住宅(特に建売住宅)は


欠陥住宅である事例が多いです。




もちろん、全てではありませんが、


木造3階建には厳しい法規制があります。




1. 構造計算が義務付けられること。


2. 密集地に建てる場合は、45分の準耐火構造とする事

(告示1358号)




特に、45分の準耐火構造に関しては、法令で定める基準を


満たしていない場合が多いです。



たとえば、こんな事例。



o0640048010210168858.jpg



これは3階天井の写真。


告示では、石膏ボードの継目(ジョイント)部分には


炎の延焼を防止する為の受け木を設置することが


謳われています。




この現場には、これは存在しません。


もうお気づきの方もいらっしゃると思いますが、


コストを抑えて建てる、建売住宅の場合は、


現場経費(人件費)をどれだけ安く上げるかが問題になります。




当然、面倒な事はしたくない。


法令を無視しても、現場経費の問題を最優先してしまうのです。


ご注意を・・・・・。


本日は、新築検査における構造躯体の検査を行って参りました。

構造躯体の検査といっても、一日で全部を見れるような構造の家ではありませんので数日間に渡って検査をしています。

これら一連の検査が本日終了致しました。

特殊な構造の場合は、その構造において、何が重要なのか、どこが重要なのか、そしてどこをキチンと検査するべきなのかを判断しなければいけません。そして、必要なだけの検査を行わなければ、意味を成しません。

ですので、我々の新築検査においては構造躯体検査~回、と言ったようなことは決めておりません。必要な回数だけ検査する。

それが、我々の新築検査となります。

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