「住宅の品質確保の促進などに関する法律」いわゆる品確法には、以下のような条文があります。
住宅を新築する建設工事の請負契約(以下「住宅新築請負契約」という。)においては、請負人は、注文者に引き渡した時から10年間、住宅のうち構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるもの(次条において「住宅の構造耐力上主要な部分等」という。)の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。次条において同じ。)について、民法(明治29年法律第89号)第634条第1項及び第2項前段に規定する担保の責任を負う。
簡単に言うと、住宅の構造上の欠陥、雨漏りに関する欠陥は10年間は保証しなければならない。
と、言うものです。
しかし、この法律にもやはり時効があり、10年を過ぎると時効となり補修を要求できる権利がなくなってしまいます。
法律上は、権利を放棄したとされてしまうのです。
不当に補修をせず、なんらかの言い訳をつけて引き伸ばす作戦をとる業者は多いです。
本日お話を伺ったお客様も同様の「引き伸ばし作戦」にあわれていました。
直す、直すと言いながら、なかなか直さない業者。
気をつけてください。
それは「甘い言葉で時効までもっていくという作戦」です。
そんな目にあわれている方は我々にご相談下さい。