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よくある「欠陥事例」を写真・図解でご紹介。あなたの住まいに心当たりはありませんか?

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【建売住宅(条件付き土地)購入の注意事項】


シリーズとして・・・・



今度は建売は建売でも


『条件付き土地』を購入して


指定の工務店で家を建てる方法


いわゆる『売り建て』についてです。




これはまずは土地は売買契約で契約する。


それから不動産屋さんが指定する施工店


で建築するものです。




宅地建物取引業法第36条では


契約締結時期の制限というものが存在します。


これによると、建築確認済証が交付されるまでは


『売買契約』の締結ができないとなっています。




ということは、建物の建築確認済証がない状態で


建物を契約するため、契約は・・・・・




『請負契約』になります。


ご不安な方は聞いてみてください。




『当然、建物については請負契約


を締結するんですよね?』って



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