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ニュースな欠陥マンション

他人事ではない建物の欠陥。
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欠陥住宅事件簿 よくある欠陥事例。あなたの住まいに心当たりは?

よくある「欠陥事例」を写真・図解でご紹介。あなたの住まいに心当たりはありませんか?

ちょっと待て!正しいですか?あなたの知識

知らないと損をする。教えられたことがデタラメだった。第三者だから言える本当のこと。

これが欠陥住宅の予兆だ!

雨漏りや、クロス・外壁等のひび割れ・・・欠陥かな?と思ったら是非その症状と比較してみてください!

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【欠陥住宅を防ぐための豆知識 月別ブログ記事リスト】

本日は欠陥住宅を「故意」に作り出す、

悪徳なリフォーム業者についてです。

実際に、我々にもこのような業者に施工をされて欠陥住宅にされた事に

気付いた後にご相談が来るケースもあります。


悪徳リフォーム業者は、建築的に全くの「有害無益」な工事を行う業者です。

彼らの行為は完全に「詐欺」行為だと言えます。



よくある手口として、訪問して「屋根が割れている」だの「シロアリの対策が必要」だの

と、如何にも専門家のような顔をして言葉巧みにリフォームを薦めます。

相手が素人だと思っていますので、我々が聞くと「そんなわけない」と思うような事も

平気で言ってのけます。。。 しかし、素人にはその真偽は見当がつきません。


では、彼らの詐欺行為に騙されないようにするには・・・


やはり、きちんと【信頼して相談できる本当の専門家】を作る事ではないでしょうか。

今では、メンテナンスを専門に定期的にアドバイスを送るような機関などもあります。



アメリカのように、家の所有者が自分から率先してメンテナンスをする文化であれば

このような詐欺に騙されることも少ないと思われますが、日本ではどうもその部分は

他力本願の部分があります。それ自体は悪い事ではないかもしれませんが、本当に

家を大切に末永く住めるものにしようとするのであれば適切なメンテナンスが必要です。

他力本願であれば、それなりの正確なアドバイスをもらえる状況にしておく事も重要では

ないでしょうか。
こういう仕事をしていますと、一般の方との意外な感覚のズレに気付く事があります。

一般の方の中には、

『欠陥住宅は「建てた家」に起こるもので「中古住宅」や「中古マンション」等では

老朽なのだから仕方ない。』


と、お考えの方もいらっしゃいます。


これは、意外な感覚なのですが以前人が住んでいた「中古住宅」でも購入するからには

「欠陥住宅」でないものを手に入れるべきなのです。


むしろ、腐朽(腐り)等により欠陥住宅になっている可能性が新しく建てた住宅より

高いのですから、永く住むためにも欠陥がないかどうかの調査をするべきではないでしょうか。


ですので、もし中古住宅などの購入をご検討されている方は是非我々に購入前に

「欠陥住宅」の可能性がないかの調査をご依頼下さい。
欠陥住宅がなぜ発生するのか。

一番多いのが、

設計者、施工者の知識不足に起因するもの。

と、感じています。

では、なぜ本来プロであるはずの設計者や施工者が知識不足に陥るのか。


これは、必要な知識の維持を設計者自身や、施工店自身の「自主性」に

委ねている部分が大きかったからです。



この部分に気がついた国は、建築士を統制するための法律

「建築士法」

の改正を行いました。



この中には、建築士が定期的に公的機関が主催する「講習会」に

参加し、法改正等について学ばなければいけない。

と、言うものが含まれました。


私も先日、初めて行われるこの講習会に参加してきました。


なるほど、ここ数年の間に改正された建築に関する法律の内容が多く盛り込まれていました。

確かに、こういったものがある方が良いでしょう。

ただ・・・・


それ以前の法律を知らない人



施工する側

は??


まだまだ、体制を整えるのには時間がかかりそうだと感じました。
今回は、クロスのひび割れから欠陥が見つかった事例です。

S様邸では、このようなクロスの割れが出ていました。
DSCN0365.JPG


最初は、このような些細な現象からご相談があり

我々が調べていくうちに、このひび割れが重大な欠陥が

原因で生じている事が分かりました。


筋交いの欠落、接合金物の欠落、火打ち金物の欠落による水平剛性不足等等・・・・

これでは、本来地震が来ても大丈夫な設計でももつ訳がありません。

こんな、些細な症状からも「重大な欠陥」が見つかる場合があります。

是非ともご相談下さい。
今回は外壁の割れについて

木造住宅の場合、割と外壁にひび割れが発生しているケースがあります。

木造の場合、確かに木がなじむまで乾燥収縮により動くので細かいひび割れが

発生する事があります。

しかし、以下のような幅の広いひび割れは要注意です!!

DSCN1577.JPG

ひび割れの補修も、シーリング処理を施すだけのいい加減なもので

なんの解決にもなっていません。

我々が調べたところ、これらは構造を設計計画する上でかなり偏った計画をしていた

ことによるものだと結論付けられました。

このように、設計的な不備も含め重大な欠陥の可能性があります。

外壁のひび割れに関して、気がかりな事がありましたらご相談下さい。

こんにちわ。

RC(鉄筋コンクリート)造の建物で

カビが生えてきたという問い合わせをよく受けます。

しかし、これも欠陥住宅の可能性が高い現象の一つです。



こちらはある住宅の浴室換気口からの写真。


図面では内断熱(ウレタン吹き付け30mm)の指示がありますが・・・・


o0800060010150365221.jpg

 


断熱材の施工は確認できません。




この部分は熱橋(ヒートブリッジ)となります。


その名の通り、熱のかけ橋です。




そして・・・・


冬期に外壁が冷やされ、表面の温度が露天温度


(結露する温度です)に達すると、外壁室内側表面が結露を起こします。




結果としてカビが発生します!!





ですので、RC造の家に住まれている方で、


カビを確認された方は、注意が必要です。


原因は大きく分けて3つ・・・・





・結露によるもの(断熱材の施工不良)


・雨漏れによるもの


・換気不良によるもの(換気扇の容量不足も含む)




施工会社にカビが発生したと伝えると


『 ちゃんと換気してないからです 』


『 換気扇の容量を増やしましょう 』


とか言ってくるようですが・・・・




本当の原因は違う場所かもしれません。


そんな時は建築士にチェックしてもらいましょう。

最近では、大手ハウスメーカーで建築された方からのお問い合わせが増えてきています。

相談内容は様々ですが、中には「大手でそんなことするのか?」と耳を疑いたくなるような

ご相談が入ってきております。


今の経済状況では、大手と言えど儲けを出すために必死な状況である事は間違いないと

思います。

ただ、だからと言って「欠陥」を作っても良い訳ではありません。


「これって欠陥?」

と、疑問に感じた方は是非ご相談下さい。

最近のお問い合わせで多いご相談は、

住宅を購入した、あるいは建ててもらった業者さんが倒産した為に

「不具合の修理を依頼する先が無く、困っています」

等のお問い合わせが多いです。



しかしこのようなケースの場合、ほとんどが

「実費で修理」

しなければならない事が多いです。


契約当時に、なんらかの保証が付いていたとしても保証会社の保証でも無い限り、

保証先が倒産しているのですからその請求先が無い訳です。


我々にご相談いただければ極力ご助言する事は出来ますが、

本来はそうなる前に本当にご自分の家が不具合が無いかどうかの

検査をしておく事が重要です


もし、何か気にかかることがありましたら我々にご相談下さい。

こんな事もやっております
          ↓  ↓
      「期間限定欠陥調査」

※ちなみに、今年の10月以降に引渡しの場合は補修費などの請求は可能です。
 そのような場合もご相談下さい。

欠陥住宅になりやすい形状??


そんな形状でしょうか??


こんな形状です。



 

o0800060010149565058.jpg


この家は軒が短い(無い)事に気づかれましたか??


そう・・・


軒が無い(短い)家は雨漏れしやすいんです。




なぜか??


防水紙の廻り込みが確保できないからです。


簡単にいえば、防水上は最悪のデザインということ。





もしあなたの家が雨漏れになって


業者が良く言う一言・・・・



『 結露でしょう!! 』


『 なので、換気扇をつけておきましょう!! 』


『 コーキングですぐ直しましょう!! 』


『 木は生きていますから、動くんです!! 』




これに当てはまるような事を言われたら、


我々にご連絡を・・・・・・

皆様は、住宅瑕疵担保履行法について聞いたことがありますか?

簡単に言うと、今後建てられる新築住宅ではもし瑕疵(欠陥)があった場合に保険がおりてそのお金で修繕すると言うものです。

しかし・・・・

この制度がとても中途半端なものでして、やはり予想通りの事態が起こりそうです。

以下は、日経ホームビルダーより2009/3/3に掲載されたものです。

-----------以下原文----------

「瑕疵保険が下りない」秋以降トラブルが続発する?!


今年10月以降に引き渡される新築住宅には瑕疵保険への加入か供託による保証が義務付けられる。これで安心と言いたいところだが、住宅の建て主と住 宅会社との間で瑕疵保険をめぐるトラブル――具体的には「保険が下りる、下りない」をめぐるもめ事――が発生するのではないかと心配している。理由は消費 者への周知不足というか、瑕疵保険のイメージと現実とのギャップだ。

 ある保険の専門家は新たに義務付けられる瑕疵保険について「一般的な瑕疵のイメージに照らすと、保険がカバーするのはごくごく一部。消費者は誤解 する恐れがある」と強調する。例えば民法に基づく社会通念上の住宅の瑕疵には、床鳴り、結露、カビ、色ムラをはじめ、外壁や外部建具の変形・破損、内壁や 内部建具の変形・破損、給排水設備の漏水や排水不良、電気・ガス器具の取付不良や作動不良などの「不具合全般」が含まれるという。

 しかし、住宅瑕疵担保履行法によって義務付けられる瑕疵保険が対象とするのは「構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分」。原則とし て地盤は対象外だし、施工不良や不具合のすべてをカバーするわけではない。また、富士ハウスの破産で問題になったように、完成前に住宅会社が破綻したよう なケースも「瑕疵保険」の対象にならない。

 こういった情報が消費者に周知されているとは言いがたい。国土交通省が今年1月19日に公表した消費者アンケート結果によれば、今後3年以内に住 宅の取得を予定している建て主候補2367人に「住宅瑕疵担保履行法について知っていますか」と聞いたところ、「法律の内容まで知っている」と答えたのは わずか9.1%にとどまった。

 予備知識なしに「瑕疵に対する保険が義務付けられましたので安心です」と聞けば、施工不良や不具合を幅広くカバーするものだと早合点してしまう建 て主も現れるだろう。住宅の実務者はわが身を守る保険という意味でも、顧客に対して「瑕疵保険の性格と限界」をできる限り丁寧に説明しておいたほうがよさ そうだ。

---------以上、原文---------

これを見ても分かるように、同じ瑕疵(欠陥)といっても保険の適用される範囲がとても狭いです。

無いよりマシですが、ほとんど期待薄の保険と言う事になります。

ご注意下さい。

シリーズとして・・・・



今度は建売は建売でも


『条件付き土地』を購入して


指定の工務店で家を建てる方法


いわゆる『売り建て』についてです。




これはまずは土地は売買契約で契約する。


それから不動産屋さんが指定する施工店


で建築するものです。




宅地建物取引業法第36条では


契約締結時期の制限というものが存在します。


これによると、建築確認済証が交付されるまでは


『売買契約』の締結ができないとなっています。




ということは、建物の建築確認済証がない状態で


建物を契約するため、契約は・・・・・




『請負契約』になります。


ご不安な方は聞いてみてください。




『当然、建物については請負契約


を締結するんですよね?』って

本日は世にも稀な事例・・・


とは言っても昔はよくあったらしいですが・・・・




建売住宅を購入する際に絶対に確認してほしいことがあります。


それは



『検査済証があるかどうか!?』




ということです。


検査済証とは建物が完成する前に、役所の検査に


合格した建物に交付される書類です。




もし検査済証をいかなる理由であれ出せないのなら、


断言してもいいです。




その住宅は100%欠陥住宅です。




なぜならば、役所の検査を受けることができない


法律違反(しかもすぐにわかる)があるからです。




ぜひぜひご注意ください。


絶対に契約してはいけません。

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