もし、あなたの家で雨漏れが起こったら?
誰の責任でしょうか?そして、誰が補修するのでしょうか?
平成12年の4月1日以降、住宅の品質確保の促進等に関する法律が施行されました。
この法律によると、雨漏りに関する補修は、
「建設業者が10年間補修する義務がある。」
ことになっています。
ですので、お住まいの住宅が平成12年4月1日以降に出来たものであれば、雨漏れの補修は業者が無償でしなくてはいけません。
現在、雨漏れで悩まれている方はまず、いつ建った家かを確認してみて下さい。
そして、補修請求を建てた業者にしてみて下さい。
ただし、雨漏りの補修を「シーリング」ですると言った場合は要注意です!!
我々にご相談下さい。
検査済証と言うものをご存知でしょうか?
これは、建物の建築が終わった際に建物が計画通りに建っているかどうかの完了検査を受けて合格した証書のことです。
よく、問題のある建物はこの検査済証を取得していないケースが多々あります。
これから、住宅のご購入を検討されている方、既に入居済みの方、この検査済証があるかどうか今一度確認されてみてはどうでしょうか?
もし無ければ、そこには何かこの検査済証を受けれなかった理由があるはずです。
リフォーム業は誰でも出来る。
皆さんは、このことをご存知ですか?
同じリフォームでも、その請負金額が500万円未満(平成21年現在)の工事だけを請け負うのであれば特に許可は不要なのです。
つまり、全くの素人でも建築業の許可無しに立派にリフォーム会社を営んでいくことが出来るのです。
リフォームにまつわるトラブルが発生し易いのも納得がいきませんか?
本日は、本物の第三者機関のお話その②です。
このような第三者機関は民間企業として活動しています。
民間企業ですので、株主や出資者がいるものです。
その出資者に目をやったときの違いの話題です。
①ハウスメーカーやゼネコンが出資者となっている第三者機関
②ハウスメーカーやゼネコンの子会社である第三者機関
③設計行為もしている第三者機関??
④専門の第三者機関
さて、この中であなたが本物だと思われる第三者機関はどれですか?
住宅検査における第三者機関にも様々な業態のものがあります。
今回は、その一部をご紹介します。
まずは、検査の内容について。
①主に構造や防火など建物の性能に関わる検査
我々が行っている検査です。
②主に内装や設備のチェック
これは、フローリングに傷がないかとか、壁のクロスがキチンと出来ているか等です。
簡単に分けると、①②に分けられます。
建物の基本性能と言われるのは①と言えます。
そして、建物自体の性能に関わるものでは無いものが②と言えるでしょう。
①に関わるものは、基本的に素人ではその良し悪しが分かりにくく、建物が出来上がってしまうと見えないところに隠れてしまいます。
②に関わるものは、目に見えるものですし、傷やクロスの貼り具合であれば素人でも分かります。
さて、このような検査が大きく二つに分けてあるわけですが、あなたならどちらの検査を希望されますか?