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ケンプラッツ 2009/3/12の記事

-----以下原文------

浜松市は3月6日、建築確認に必要な市の公文書を偽造したとして、積水ハウス浜松支店の元社員だった49歳の二級建築士を静岡県警に刑事告発したと発表した。告発は2月25日付。

 問題となったのは、この建築士が確認申請の代理業務に携わった浜松市内の一般住宅6棟と集合住宅3棟、住宅展示場の住宅1棟の合計10棟だ。

 建築士は、積水ハウスの社員だった2007年4月から2008年8月にかけて、住宅が都市計画法に適合していることを示す市の証明書8通を偽造。確認申請書に添付して民間の確認検査機関に提出し、建築確認を受けていた。

 浜松市によると、建築士は別の証明書から必要な部分を切り張りして偽の証明書を作成し、コピーしたものを確認検査機関に提出していた。コピーの書類も認めていた確認検査機関は、偽造を見抜けなかった。

 さらに建築士は、確認検査機関が発行する確認済み証3通と、検査済み証2通も偽造していた。検査済み証を偽造した住宅2棟は、建築確認の手続きを一切しないまま、施主に引き渡していた。

 偽造が最初に発覚したのは2008年11月。住宅の担保価値を調べていた金融機関が、建築確認の内容を市に尋ねたことがきっかけだった。

 市の担当者は、建築士が以前、該当する住宅が都市計画法に適合するかどうかなどを市に何度も問い合わせていたことを記憶していた。建築士とのやり取りが 途絶えていたにもかかわらず、住宅がいつの間にか完成していた。不審に思って証明書の発行履歴を調べたところ、正式に発行した証明書が存在しないことがわ かった。

 市と積水ハウスは、建築士がこれまで建築確認の申請にかかわった住宅を中心に調査。証明書や確認済み証などの偽造が次々と明るみになった。

 既に完成した住宅も少なくない。積水ハウスは、建て替えなければならないような違反はないとして、検査済み証などを再取得した。「証明書は偽造しなくても取得できたはず。建築士の怠慢だった」と同社広報部は話している。同社は1月13日付で建築士を懲戒解雇した。

 積水ハウスは2008年7月にも、広島市で建築確認を申請しないままアパートを施工していたことが発覚したばかり。同社は今後、社内の責任者が申請書類の原本を確認するなどの再発防止策を強化する。

 浜松市も今後、申請書類のコピーではなく、押印した朱肉付きの原本をもとに確認するよう各確認検査機関に求める方針だ。


------


この事件、本当に建築士だけが悪いのでしょうか?

偽造を見抜けなかった、確認機関の責任は?

建築士が勝手に会社の意向を無視して違反したのでしょうか?

(怠惰をするにはそれなりの理由が有る気がします。)

真実を見抜くことは難しいです。

2009年の10月1日以降に引き渡される物件に適用される


住宅瑕疵担保履行法について・・・・


このような記事がありましたので、


ご紹介させていただきます。




住宅瑕疵担保履行法によって義務付けられる瑕疵保険が対象とするのは


「構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分」。




ここで問題になるのは下記のようなケース。



■原則として地盤は対象外

 (即ち、沈下に関しては対象外・・・・)


■施工不良や不具合のすべてをカバーするわけではない。

 (設計者や施工者の重大な過失・故意によるものは対象外・・・・)





また、富士ハウスの破産で問題になったように、


■完成前に住宅会社が破綻したようなケースも「瑕疵保険」の対象にならない。





上記のような問題があるようです。





いずれにせよ・・・


建物購入前に保険の内容・約款等を熟知する必要があると思います。


行政側もこのような問題の早期解決に乗り出していただきたいものです。



もし、皆様が購入予定の物件に検査済証がなければ・・・・


それは間違いなく欠陥住宅です。(建築基準法違反)


建売はもちろんの事、条件付き、注文建築、中古住宅でも同じ話です。





建築基準法第7条には、建物の竣工前に完了検査を


受けて、検査済証を取得することが書かれています。


検査済証とはすなわち・・・・





建物が計画(確認申請書)通りに、法令を守り、


建てられていることを確認する作業です。




ですので、検査済証がない建物というのは・・・


『建築基準法関係法令に違反する部分がある』


ということです。




施工業者は受けたくても受けれないのです。




特に注意していただきたいのは


建売住宅、条件付き宅地を購入予定の方です。


売主が 『検査済証を取得できない』とか


言ってきたら・・・・・




はっきりと契約を断ってください。



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