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住宅が建物として大切な事。

付いているキッチンのグレードやデザインが優れているかどうかも確かに住まう方にとっては大切かもしれません。

しかし、本当に大切な事は「建物自体の性能」なのです。

そして、それは自然災害の多いこの日本において、地震や台風に襲われたとき如何に安全な住まいであるか。火事が起こっても如何に安全に避難出来る様に出来ているかなのです。

つまり、普段は目に見えない部分。構造や防水、防火などに関する性能なのです。

それが、証拠に実際に法律でも構造や雨漏りに関する瑕疵は10年保証することになっています。
このような保証が付いているのは、構造や雨漏りに関してでしかありません。

住宅を建物として見たとき、如何にこれらの事が大切か覚えておいて頂きたいと思います。
壁の亀裂や、雨漏りがあれば、家の異変に気付く事ができます。

しかし、重大な欠陥があるにも関わらず症状が現れない場合もあるのです。

事態が深刻化して初めて気付く。これが現象なき欠陥住宅です。

阪神大震災の際に、このブログを作成している太田の当時住んでいた住宅が崩壊したのも、この現象なき欠陥住宅であったと言えます。

構造の要である、鉄骨の接合部が無残に錆びて穴すら開いていたのを今でも鮮明に覚えています。

こうなる前に、皆様も一度キチンと検査をしておく事が大切と思われます。
住宅を新築するにあたって、工事を監理する責任者を決めなくてはなりません。

この、監理者は一体誰が決めるのでしょうか?

建築基準法5条の4にはこうあります。

「建築主(施主)は工事監理者を定めなければならない。」

つまり工事監理者は、施主の代理として設計図と施工状況を照合確認しなくてはならない責任者と言う事です。

この、本来は施主が決めるべき工事監理者は一体誰がなっているでしょうか?
多くは、設計した本人であったり、施工主体に属する誰かです。

果たして、このような身内グループで、欠陥住宅を予防できる事が出来るでしょうか?

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