法律と聞くと「守らなければならないもの」と無意識に思います。
そして、こうも思うでしょう。
「守っておけば、文句を言われないもの」と。
しかし、
建築基準法はそうではありません!!!
簡単に言うと、
「守られるべき最低限の基準」
です!!!
国交省国土技術政策研究所危機管理技術研究センター建築災害対策研究官である
五条 渉と言う方(つまり偉い人)がこのように言っています。
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建築基準法の目的は、同法第1条において、「建築物の敷地、構造、設備及び用
途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もっ
て公共の福祉の増進に資する」と謳われている。
憲法に基づき、国民の財産権は「侵してはならない」とされているが、一方で、憲法
第25条では、すべての国民は、「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を
有する」とし、さらに、国に対して、「全ての生活部面について、社会福祉、社会保障
及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」と義務付けている。
建築基準法は、これらの規定を受けて、公共の福祉の実現のため、建築物という
私有財産に関する財産権に最低限の制約を加えるものとして制定された法律であ
り、したがって、上述の法の目的において、「最低の基準」を定めるものであること
が明確にされている。
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この辺りの事を踏まえずにさも当たり前のように、
「建築基準法を満たしているので、大丈夫です!!」
と、平気で言ってしまう業者は明らかに知識不足の可能性が大です!注意が必要です。