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法律と聞くと「守らなければならないもの」と無意識に思います。

そして、こうも思うでしょう。

「守っておけば、文句を言われないもの」と。

しかし、


建築基準法はそうではありません!!!


簡単に言うと、


「守られるべき最低限の基準


です!!!


国交省国土技術政策研究所危機管理技術研究センター建築災害対策研究官である

五条 渉と言う方(つまり偉い人)がこのように言っています。


----

建築基準法の目的は、同法第1条において、「建築物の敷地、構造、設備及び用
途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もっ
て公共の福祉の増進に資する」と謳われている。

憲法に基づき、国民の財産権は「侵してはならない」とされているが、一方で、憲法
第25条では、すべての国民は、「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を
有する」とし、さらに、国に対して、「全ての生活部面について、社会福祉、社会保障
及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」と義務付けている。

建築基準法は、これらの規定を受けて、公共の福祉の実現のため、建築物という
私有財産に関する財産権に最低限の制約を加えるものとして制定された法律であ
り、したがって、上述の法の目的において、「最低の基準」を定めるものであること
が明確にされている。
----

この辺りの事を踏まえずにさも当たり前のように、


「建築基準法を満たしているので、大丈夫です!!」


と、平気で言ってしまう業者は明らかに知識不足の可能性がです!注意が必要です。

誰にでも出来る・・・・




断熱材の施工不良の発見方法!!




ホントに簡単ですので、


実践してみてください。




~ ステップ1 ~


・コンセントのカバーを外す。


 

10144495574.jpg



~ ステップ2 ~


・手をかざしてみる。


10144495726.jpg

 


もし、その部分から冷気が入ってきたら、


断熱材の施工不良の可能性大です。




是非、実践してみてください。


(戸建住宅限定です。)

このブログでも、皆様へ新しく家を建てる方に訴え続けて来ていた事です。
改めて心に留めておいて下さい。

日経ホームビルダー(日経BP社)の掲載記事より抜粋

--------ここから---------

「消費者は用心深くなって」、富士ハウス破産踏まえ財団法人が提言

契約締結時に高額の前払い金を避ける、工事の段階に応じて手付金1割、着工・上棟・完成時に各3割――。こんな具体的な内容の提言を、住宅リフォーム・紛争処理支援センターが打ち出した。富士ハウス破産による顧客の被害を踏まえて、消費者が注文住宅の代金支払いで用心深くなるようにと、2月16日付で出したもの。できるだけ工事の出来高に応じて分割払いすることを訴えた。同センターは国土交通省所管の財団法人で、破産手続き中の富士ハウスの顧客から相談を受け付けている。

 富士ハウスの未完成物件の建て主からは、請負代金を大幅に過払いさせられ、破産に伴う損害が拡大したと訴える声が上がっている。住宅リフォーム・紛争処理支援センターは今回の提言で、注文住宅の代金を支払う一般的な方法として、手付金として1割、着工時、上棟時、完成時に各3割というパターンを例示した。同センターの担当者は、「住宅業界の慣習を消費者にも知ってもらう必要があると考えた。異常な支払方法を要求するような住宅会社に対して、消費者は用心深くなってほしい」と提言の狙いを話している。

 提言のなかで、注文住宅の依頼先が施工中に倒産した場合の対策として、住宅保証機構などの運営する完成保証制度があることを紹介している。代金の過払いで損害を受けたり、工事再開のため新たに資金が必要になったりした建て主を、一定の範囲内でサポートする制度だ。

 住宅リフォーム・紛争処理支援センターは、富士ハウスの破産手続き開始直後の1月31日以来、富士ハウスの顧客からの相談に対応している。受け付けた相談の件数は、2月17日までの半月程度で660件に達したという。特定の戸建て住宅会社の経営破綻で、同センターが顧客から相談を受け付けるのは、2003年の太平住宅のケース以来、6年ぶりだ。

-------ここまで---------

住宅リフォーム・紛争処理支援センターが打ち出した割合に関しても、必ずしも適切な出来高払いだとは言えませんが、一応の目安としては知っておく必要があります。

何があるか分からない今の世の中、過剰な過払いだけは断固拒否するべきです。






今まで、このブログでは皆様が独自に「欠陥住宅」を予防するための知識をお送りしてきました。

しかし、これらの知識を踏まえたとしても

「家を建てる」と言うことは本来広い知識と経験が必要です。


そもそも、欠陥住宅が出来る要素としても本来プロであるべき施工側が

「知らなかった」

ために生じるケースが多いのです。


つまり、玄人を名乗る人でも知らないで作ってしまう欠陥住宅を素人であるはずの

一般の方に判断してもらうのには限界があります。


そこで今回は宣伝も兼ねて、

「検査のプロである我々に依頼されてはどうですか?」

と、いうお話です。


新しい家を欠陥無く建てるには、それ相応の知識や経験が必要な事は先ほど書きましたが、

それと同時に欠陥住宅を作らないようにしようと言う

『道徳心』

が、最も重要だと我々は思っています。


この道徳心に欠如し、平気で違反建築をやってのける工務店や建築士がいます。
(その方が儲かるからです。)

こういう輩は、普段はそんなそぶりを見せません。

その姿が垣間見えるのは「欠陥住宅」と判明し、自分の立場がまずくなったときに初めて見る事が

多いのです。


なので、通常のお客さん(お施主さん)はそれとは知らずつい

安心しきって任せてしまう

ケースがあります。

そして、後から気付く欠陥住宅・・・・

こう言った事になり、長い間嫌な思いを強いられている方も多いのです。


家は、一生に一度の買い物と言われるくらい高価な買い物です。

失敗すれば、目も当てられません。

「私たちはそんな事無いはず。」

そう思われていた多くの方が、欠陥に気付いて初めて我々の方へ相談に来られます。

決して望まなかった、嫌な争いの始まりでもあります。


どうでしょうか、その買い物。我々のような専門家を利用し、より良いものにしていきませんか?
我々が掲げている、欠陥住宅撲滅はなぜ必要なのでしょうか。

そもそも欠陥住宅とはなんでしょう?→欠陥住宅


さて、この

「瑕疵の存在により、安全性や経済的交換価値が損なわれた住宅」

ですが、これらは瑕疵の種類や程度により様々です。


・明らかに部屋の中に雨漏りがする住宅。

これは、生活の安全性が完全に損なわれていますので無くされるべきです。

しかし、次の場合はどうでしょう?

・部屋の中には雨漏りがないが、壁の内側に雨漏りの形跡がある住宅。


これは、「現象無き欠陥住宅」と言ったりしますが普段生活している分には

なんら支障がありません。

しかし、どうでしょう。このまま壁の中で雨漏りがしている事に気付かずに暮らした場合、

木造住宅のだったら、構造の一番大切な部分は『木』で出来ています。

ですので、雨に濡れ続けるといくら防腐処理がしてあったとしてもいつかはその防腐がとれ

腐っていってしまうかもしれません。

あるいは、雨に濡れた木は「シロアリ」が最も好むのでシロアリの巣になってしまい食べつくされて

しまうかもしれません。

こうなれば、確実に安全性に欠く住宅となります。当然経済的価値もあったもんじゃありません。


しかし、このような事は壁の中で進行する事ですので実際に気付くのは既に手遅れになってから。

と、言う事になります。


手遅れになった状態を放置しておいて、大きな地震がきたら人命が危機にさらされるような

大変な事になります。


こうして考えると、スケルトン(いわゆる構造)に悪影響を及ぼすような重大な欠陥は

「人間の尊い命を守るため」

に無くならなければいけないのです。


これは、私の個人的な願いでもあります。

今日は、我々の業務内容でもある第3者機関について触れてみたと思います。

そもそも第3者機関とは、なんでしょう?→用語集>第三者機関

近年、関東の方ではこのような民間の第3者機関がかなり増えてきています。

そして、一般の方においてもこのような第3者機関の存在をご存知の方が多いようです。

しかし、我々の本拠地大阪はと言うと???


現在、お仕事をさせていただいている方でも「元々知らなかった」と言う方が多いです。。。。


つまり、なんか不審に思ってそういうの無いかなぁ~と調べてみて初めて

第3者機関の存在を知るわけです・・・・


まだまだこれからの分野とは言え、欠陥住宅撲滅のみちのりは長そうです。

が、しかしいつかもっと多くの方に我々第3者機関が認知されるように頑張っていきたいと思います!!

こんにちわ。



先日ショッキングな報道がなされていました。


大手ハウスメーカーの富士ハウス(静岡県)が経営破綻。


負債総額680億??




不況、不況と言われていますが、このままだとどこも


必死の状況は変わらないでしょう。


業界新聞には大手ハウスメーカーの下半期は


軒並み二桁のマイナス(ひどいところは25%の売り上げダウン・・・)




今日はこのような状況になってもあわてないための秘策を一つ。


それは・・・・




『お金は絶対に先払いするな!!』


ということです。


たとえ大手でも気は抜けません。




契約書の内容をじっくり見てお金を多く払わなければならない


契約かを判断してください。


目安としては上棟までに工事請負代金の




『50%です。』




お金を払いすぎてなければ、手元にお金があるわけですから、


たとえ建築会社が倒産しても、他のところに工事の続行を


依頼することは可能でしょう。




もし払いすぎてしまって、業者が倒産したら・・・・


どうしようもありません。

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